道路運送法施行法 第十三条

(法施行前にした行為に対する罰則の適用)

昭和二十六年法律第百八十四号

法施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。

第13条

(法施行前にした行為に対する罰則の適用)

道路運送法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十四号)

第13条 (法施行前にした行為に対する罰則の適用)

法施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。

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