道路運送車両法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十六年法律第百八十五号

この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

道路運送車両法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十五号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

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