道路運送車両法 第九条
(新規登録事項)
昭和二十六年法律第百八十五号
新規登録は、自動車登録ファイルに第七条第一項第一号から第五号までに掲げる事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令で定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによつて行う。
(新規登録事項)
道路運送車両法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十五号)
第9条 (新規登録事項)
新規登録は、自動車登録ファイルに第7条第1項第1号から第5号までに掲げる事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令で定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによつて行う。