道路運送車両法 第二十条

(自動車登録番号標の廃棄等)

昭和二十六年法律第百八十五号

登録自動車の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第二十五条の自動車登録番号標交付代行者に返納しなければならない。 一 第十四条第二項において準用する第十条の規定により自動車登録番号の通知を受けたとき。 二 第十五条第一項の申請に基づく永久抹消登録、第十五条の二第一項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けたとき。 三 第十五条第五項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けたとき。

2 登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が第六十九条第二項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。

3 前項の自動車の使用者が第六十九条第三項の規定により自動車検査証の返付を受けたときは、国土交通大臣は、遅滞なく、領置をした自動車登録番号標を返付しなければならない。

4 前項の自動車登録番号標の返付を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の行う封印の取付けを受けなければならない。

第20条

(自動車登録番号標の廃棄等)

道路運送車両法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十五号)

第20条 (自動車登録番号標の廃棄等)

登録自動車の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第25条の自動車登録番号標交付代行者に返納しなければならない。 一 第14条第2項において準用する第10条の規定により自動車登録番号の通知を受けたとき。 二 第15条第1項の申請に基づく永久抹消登録、第15条の2第1項の申請に基づく輸出抹消仮登録又は第16条第1項の申請に基づく一時抹消登録を受けたとき。 三 第15条第5項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けたとき。

2 登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が第69条第2項の規定により自動車検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。

3 前項の自動車の使用者が第69条第3項の規定により自動車検査証の返付を受けたときは、国土交通大臣は、遅滞なく、領置をした自動車登録番号標を返付しなければならない。

4 前項の自動車登録番号標の返付を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより当該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の行う封印の取付けを受けなければならない。

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