道路運送車両法 第五条
昭和二十六年法律第百八十五号
登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の規定は、自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。
道路運送車両法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十五号)
第5条
登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の規定は、自動車抵当法(昭和二十六年法律第187号)第2条但書に規定する大型特殊自動車については、適用しない。