道路運送車両法 第八条

(新規登録の基準)

昭和二十六年法律第百八十五号

国土交通大臣は、前条の申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。 一 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。 二 当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認められたもの又は有効な自動車予備検査証の交付を受けているものでないとき。 三 当該自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式(前条第三項各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えた場合には、当該書面に記載されている車台番号及び原動機の型式)が申請書に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。 四 その他その申請に係る事項に虚偽があると認めるとき。

第8条

(新規登録の基準)

道路運送車両法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十五号)

第8条 (新規登録の基準)

国土交通大臣は、前条の申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。 一 申請者が当該自動車の所有権を有するものと認められないとき。 二 当該自動車が新規検査を受け、保安基準に適合すると認められたもの又は有効な自動車予備検査証の交付を受けているものでないとき。 三 当該自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式(前条第3項各号に掲げる書面の提出をもつて当該自動車の提示に代えた場合には、当該書面に記載されている車台番号及び原動機の型式)が申請書に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。 四 その他その申請に係る事項に虚偽があると認めるとき。

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