道路運送車両法 第十七条

(届出記録)

昭和二十六年法律第百八十五号

国土交通大臣は、第十五条の二第一項ただし書又は前条第二項若しくは第四項の規定による届出があつたときは、その旨を、政令で定めるところにより、第六条第一項の電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイルに記録するものとする。

第17条

(届出記録)

道路運送車両法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十五号)

第17条 (届出記録)

国土交通大臣は、第15条の2第1項ただし書又は前条第2項若しくは第4項の規定による届出があつたときは、その旨を、政令で定めるところにより、第6条第1項の電子情報処理組織によつて、自動車登録ファイルに記録するものとする。

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