道路運送車両法 第十二条

(変更登録)

昭和二十六年法律第百八十五号

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

2 前項の申請をすべき事由により第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。

3 第一項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第八条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

4 第十条の規定は、変更登録をした場合について準用する。

第12条

(変更登録)

道路運送車両法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十五号)

第12条 (変更登録)

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第15条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

2 前項の申請をすべき事由により第67条第1項の規定による自動車検査証の変更記録の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。

3 第1項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第8条(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

4 第10条の規定は、変更登録をした場合について準用する。

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