道路運送車両法 第十五条の二
(輸出抹消登録)
昭和二十六年法律第百八十五号
登録自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登録証明書の交付を受けなければならない。ただし、その自動車を一時的に輸出した後に本邦に再輸入することが見込まれる場合であつて輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定めるものに該当する場合には、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、申請者に対し、当該自動車について輸出が予定されている旨が記載され、かつ、当該輸出の予定日までを有効期間とする輸出抹消仮登録証明書を交付するものとする。
3 国土交通大臣は、第一項の申請に基づき輸出抹消仮登録をしたときは、税関長に対し、当該自動車の輸出の予定日が経過した後速やかに、前項に規定する輸出抹消仮登録証明書の具備について関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十条第二項の確認をしたことその他当該自動車の輸出の事実を確認するために必要な照会をしなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該自動車の輸出の事実を確認したときは、輸出抹消登録をするものとする。
4 第二項の規定により交付を受けた輸出抹消仮登録証明書に係る自動車が輸出されることなく当該輸出抹消仮登録証明書の有効期間が満了したときは、当該自動車の所有者は、当該有効期間が満了した日から十五日以内に、国土交通大臣に当該輸出抹消仮登録証明書を返納しなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の規定その他の事由により輸出抹消仮登録証明書の返納を受けたときは、次条第一項の規定による一時抹消登録の申請があつたものとみなして一時抹消登録をするものとする。