道路運送車両法 第十四条

(自動車登録番号の変更)

昭和二十六年法律第百八十五号

国土交通大臣は、前二条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第九条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。

2 第九条、第十条及び第十一条第一項の規定は、前項の規定による自動車登録番号の変更について準用する。

第14条

(自動車登録番号の変更)

道路運送車両法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十五号)

第14条 (自動車登録番号の変更)

国土交通大臣は、前二条の申請があつた場合その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。

2 第9条、第10条及び第11条第1項の規定は、前項の規定による自動車登録番号の変更について準用する。

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