道路運送車両法 第十条

(登録事項の通知)

昭和二十六年法律第百八十五号

国土交通大臣は、新規登録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、申請者に対し、登録事項を通知しなければならない。

第10条

(登録事項の通知)

道路運送車両法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十五号)

第10条 (登録事項の通知)

国土交通大臣は、新規登録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、申請者に対し、登録事項を通知しなければならない。

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