道路運送車両法 第四条
(登録の一般的効力)
昭和二十六年法律第百八十五号
自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
(登録の一般的効力)
道路運送車両法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十五号)
第4条 (登録の一般的効力)
自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。