(不可分性)
昭和二十六年法律第百八十七号
抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当自動車の全部につき、その権利を行使することができる。
六
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第7条
自動車抵当法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十七号)
第7条 (不可分性)
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