自動車抵当法 第七条

(不可分性)

昭和二十六年法律第百八十七号

抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当自動車の全部につき、その権利を行使することができる。

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第7条

(不可分性)

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第7条 (不可分性)

抵当権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、抵当自動車の全部につき、その権利を行使することができる。

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