自動車抵当法 第三条

(抵当権の目的)

昭和二十六年法律第百八十七号

自動車は、抵当権の目的とすることができる。

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第3条

(抵当権の目的)

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第3条 (抵当権の目的)

自動車は、抵当権の目的とすることができる。

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