自動車抵当法 第九条

(物上保証人の求償権)

昭和二十六年法律第百八十七号

他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当自動車の所有権を失つたときは、民法に規定する保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

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第9条

(物上保証人の求償権)

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第9条 (物上保証人の求償権)

他人の債務を担保するため抵当権を設定した者がその債務を弁済し、又は抵当権の実行によつて抵当自動車の所有権を失つたときは、民法に規定する保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

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