自動車抵当法 第二十条

(質権設定の禁止)

昭和二十六年法律第百八十七号

自動車は、質権の目的とすることができない。

クラウド六法

β版

自動車抵当法の全文・目次へ

第20条

(質権設定の禁止)

自動車抵当法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十七号)

第20条 (質権設定の禁止)

自動車は、質権の目的とすることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自動車抵当法の全文・目次ページへ →
第20条(質権設定の禁止) | 自動車抵当法 | クラウド六法 | クラオリファイ