自動車抵当法 第二条
(定義)
昭和二十六年法律第百八十七号
この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二条に規定する建設機械であるものを除く。
(定義)
自動車抵当法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十七号)
第2条 (定義)
この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和二十九年法律第97号)第2条に規定する建設機械であるものを除く。