自動車抵当法 第二条

(定義)

昭和二十六年法律第百八十七号

この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二条に規定する建設機械であるものを除く。

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第2条

(定義)

自動車抵当法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十七号)

第2条 (定義)

この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法(昭和二十九年法律第97号)第2条に規定する建設機械であるものを除く。

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