自動車抵当法 第五条
(対抗要件)
昭和二十六年法律第百八十七号
自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の登録に関する事項は、政令で定める。
(対抗要件)
自動車抵当法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十七号)
第5条 (対抗要件)
自動車の抵当権の得喪及び変更は、道路運送車両法に規定する自動車登録ファイルに登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の登録に関する事項は、政令で定める。