自動車抵当法 第六条
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
昭和二十六年法律第百八十七号
抵当権は、抵当自動車に付加して一体となつている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
自動車抵当法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十七号)
第6条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)
抵当権は、抵当自動車に付加して一体となつている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について民法(明治二十九年法律第89号)第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。