自動車抵当法 第十七条
(抵当権の実行)
昭和二十六年法律第百八十七号
抵当権者は、前条後段の通知を受けたときは、その自動車に対して、直ちに、その権利を実行することができる。
2 前項の規定により抵当権を実行しようとするときは、抵当権者は、前条後段の通知を受けた日から三箇月以内に、その手続をしなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内及び抵当権の実行の終わるまでの期間内は、第一項の自動車について道路運送車両法第十五条の二第二項の規定による輸出抹消仮登録及び同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録をすることができない。
4 買受人が代金を納付したときは、第一項の自動車について道路運送車両法第十五条の二第一項の規定による輸出抹消仮登録の申請又は同法第十六条第一項の規定による一時抹消登録の申請がなかつたものとみなす。