自動車抵当法 第十三条

(代価弁済)

昭和二十六年法律第百八十七号

抵当自動車を譲り受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

クラウド六法

β版

自動車抵当法の全文・目次へ

第13条

(代価弁済)

自動車抵当法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十七号)

第13条 (代価弁済)

抵当自動車を譲り受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自動車抵当法の全文・目次ページへ →