自動車抵当法 第十九条の二

(根抵当権)

昭和二十六年法律第百八十七号

抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

2 民法第三百九十八条の二第二項及び第三項、第三百九十八条の三から第三百九十八条の十まで、第三百九十八条の十二第一項、第三百九十八条の十三、第三百九十八条の十四第一項本文及び第二項並びに第三百九十八条の十九から第三百九十八条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。

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第19条の2

(根抵当権)

自動車抵当法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十七号)

第19条の2 (根抵当権)

抵当権は、設定行為をもつて定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

2 民法第398条の2第2項及び第3項、第398条の3から第398条の10まで、第398条の12第1項、第398条の13、第398条の14第1項本文及び第2項並びに第398条の19から第398条の22までの規定は、前項の抵当権について準用する。

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