自動車抵当法 第十五条

(一般財産からの弁済)

昭和二十六年法律第百八十七号

抵当権者は、抵当自動車の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。

2 前項の規定は、抵当自動車の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。

3 前項の場合において、抵当権者に第一項の規定による弁済を受けさせるため、他の債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

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第15条

(一般財産からの弁済)

自動車抵当法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十七号)

第15条 (一般財産からの弁済)

抵当権者は、抵当自動車の代価で弁済を受けない債権の部分についてのみ他の財産から弁済を受けることができる。

2 前項の規定は、抵当自動車の代価に先だつて他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。

3 前項の場合において、抵当権者に第1項の規定による弁済を受けさせるため、他の債権者は、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。

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