自動車抵当法 第十八条

(時効による消滅)

昭和二十六年法律第百八十七号

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。

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第18条

(時効による消滅)

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第18条 (時効による消滅)

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。

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