クラウド六法自動車抵当法第十八条自動車抵当法 第十八条(時効による消滅)昭和二十六年法律第百八十七号抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によつて消滅しない。