自動車抵当法 第十四条

(第三取得者の費用償還請求権)

昭和二十六年法律第百八十七号

抵当自動車を取得した第三者が抵当自動車につき必要費又は有益費を出したときは、民法第百九十六条の区別に従い、抵当自動車の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。

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第14条

(第三取得者の費用償還請求権)

自動車抵当法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十七号)

第14条 (第三取得者の費用償還請求権)

抵当自動車を取得した第三者が抵当自動車につき必要費又は有益費を出したときは、民法第196条の区別に従い、抵当自動車の代価をもつて最も先にその償還を受けることができる。

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