自動車抵当法 第十条

(抵当権の順位)

昭和二十六年法律第百八十七号

数個の債権を担保するため同一の自動車につき抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登録の前後による。

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第10条

(抵当権の順位)

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第10条 (抵当権の順位)

数個の債権を担保するため同一の自動車につき抵当権を設定したときは、その抵当権の順位は、登録の前後による。

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