自動車抵当法 第四条

(抵当権の内容)

昭和二十六年法律第百八十七号

抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した自動車(以下「抵当自動車」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。

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第4条

(抵当権の内容)

自動車抵当法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十七号)

第4条 (抵当権の内容)

抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した自動車(以下「抵当自動車」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。

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