自動車抵当法 第四条
(抵当権の内容)
昭和二十六年法律第百八十七号
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した自動車(以下「抵当自動車」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。
(抵当権の内容)
自動車抵当法の全文・目次(昭和二十六年法律第百八十七号)
第4条 (抵当権の内容)
抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移さないで債務の担保に供した自動車(以下「抵当自動車」という。)につき、他の債権者に先だつて、自己の債権の弁済を受けることができる。