国家公務員災害補償法 第二条

(人事院の権限)

昭和二十六年法律第百九十一号

人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 一 この法律の完全な実施の責に任ずること。 二 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 三 次条の実施機関が行う補償の実施についての総合調整を行うこと。 四 次条の実施機関が行う補償の実施について調査し、並びに資料の収集作成及び報告の提出を求めること。 五 第二十二条第一項に規定する福祉事業の実施について調査し、報告を求め、及び総合調整を行うこと。 六 第二十四条の規定による審査の申立てを受理し、審査し、及び判定を行うこと。 七 第二十五条の規定による措置の申立てを受理し、審査し、及び判定を行うこと。 八 その他この法律に定める権限及び責務

第2条

(人事院の権限)

国家公務員災害補償法の全文・目次(昭和二十六年法律第百九十一号)

第2条 (人事院の権限)

人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 一 この法律の完全な実施の責に任ずること。 二 この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 三 次条の実施機関が行う補償の実施についての総合調整を行うこと。 四 次条の実施機関が行う補償の実施について調査し、並びに資料の収集作成及び報告の提出を求めること。 五 第22条第1項に規定する福祉事業の実施について調査し、報告を求め、及び総合調整を行うこと。 六 第24条の規定による審査の申立てを受理し、審査し、及び判定を行うこと。 七 第25条の規定による措置の申立てを受理し、審査し、及び判定を行うこと。 八 その他この法律に定める権限及び責務

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