国家公務員災害補償法 第八条

昭和二十六年法律第百九十一号

職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。

第8条

国家公務員災害補償法の全文・目次(昭和二十六年法律第百九十一号)

第8条

職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。

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