国家公務員災害補償法 第十五条

(遺族補償)

昭和二十六年法律第百九十一号

職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

第15条

(遺族補償)

国家公務員災害補償法の全文・目次(昭和二十六年法律第百九十一号)

第15条 (遺族補償)

職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

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