国家公務員災害補償法 第十条
(療養補償)
昭和二十六年法律第百九十一号
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
(療養補償)
国家公務員災害補償法の全文・目次(昭和二十六年法律第百九十一号)
第10条 (療養補償)
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。