国家公務員災害補償法 第十条

(療養補償)

昭和二十六年法律第百九十一号

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。

第10条

(療養補償)

国家公務員災害補償法の全文・目次(昭和二十六年法律第百九十一号)

第10条 (療養補償)

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国家公務員災害補償法の全文・目次ページへ →
第10条(療養補償) | 国家公務員災害補償法 | クラウド六法 | クラオリファイ