検疫法 第一条

(目的)

昭和二十六年法律第二百一号

この法律は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。

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第1条

(目的)

検疫法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百一号)

第1条 (目的)

この法律は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。

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