(検疫港等)
昭和二十六年法律第二百一号
この法律において「検疫港」又は「検疫飛行場」とは、それぞれ政令で定める港又は飛行場をいう。
六
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第一章 総則
第3条
検疫法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百一号)
第3条 (検疫港等)
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