検疫法 第三条

(検疫港等)

昭和二十六年法律第二百一号

この法律において「検疫港」又は「検疫飛行場」とは、それぞれ政令で定める港又は飛行場をいう。

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第3条

(検疫港等)

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第3条 (検疫港等)

この法律において「検疫港」又は「検疫飛行場」とは、それぞれ政令で定める港又は飛行場をいう。

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