検疫法 第二条
(検疫感染症)
昭和二十六年法律第二百一号
この法律において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する一類感染症 二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症 三 前二号に掲げるもののほか、国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるもの
(検疫感染症)
検疫法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百一号)
第2条 (検疫感染症)
この法律において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。 一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)に規定する一類感染症 二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症 三 前二号に掲げるもののほか、国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるもの