検疫法 第十六条の二
(感染を防止するための報告又は協力)
昭和二十六年法律第二百一号
第十四条第一項第三号の規定による求めは、第二条第二号に掲げる感染症の患者については、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることにより行う。
2 第十四条第一項第三号の規定による求めは、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の居宅若しくはこれに相当する場所(第六項及び次条において「居宅等」という。)又は宿泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることにより行う。
3 第一項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
4 第一項の規定による協力の求めに応じない患者に対する第十五条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「委託して行う。」とあるのは「委託し、又は宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。第二号及び次項において同じ。)の管理者の同意を得て当該宿泊施設内に収容して行う。」と、同項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「第一種協定指定医療機関をいう。以下同じ。)」とあるのは「第一種協定指定医療機関をいう。以下同じ。)又は宿泊施設」と、同条第二項中「診療所」とあるのは「診療所若しくは宿泊施設」とする。
5 検疫所長は、第二項の規定により協力を求めた者の関係者に対し、質問若しくは調査を行い、又は検疫官をしてこれらを行わせることができる。
6 検疫所長は、第二項の規定により居宅等から外出しないことの協力を求めた者に対し、居宅等から外出していないかどうかについて報告を求めることができる。