検疫法 第十条

(検疫の開始)

昭和二十六年法律第二百一号

船舶等が検疫区域又は第八条第三項の規定により指示された場所に入つたときは、検疫所長は、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。但し、日没後に入つた船舶については、日出まで検疫を開始しないことができる。

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第10条

(検疫の開始)

検疫法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百一号)

第10条 (検疫の開始)

船舶等が検疫区域又は第8条第3項の規定により指示された場所に入つたときは、検疫所長は、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。但し、日没後に入つた船舶については、日出まで検疫を開始しないことができる。

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