高圧ガス保安法 第七条

(許可の欠格事由)

昭和二十六年法律第二百四号

次の各号のいずれかに該当する者は、第五条第一項の許可を受けることができない。 一 第三十八条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 三 心身の故障により高圧ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 四 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第二十三条第二項の規定により水素等供給等促進法第十二条第一項又は第十七条第一項の承認を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者 五 水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。以下この号、第二十九条第四項第二号、第三十条、第三十九条の四第一項第三号及び第五十八条の十九第一号において同じ。)又は水素等供給等促進法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 六 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

第7条

(許可の欠格事由)

高圧ガス保安法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百四号)

第7条 (許可の欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、第5条第1項の許可を受けることができない。 一 第38条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者 二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 三 心身の故障により高圧ガスの製造を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 四 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第37号。以下「水素等供給等促進法」という。)第23条第2項の規定により水素等供給等促進法第12条第1項又は第17条第1項の承認を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者 五 水素等供給等促進法(第四章第三節、第37条第2項及び第38条第1項の規定に限る。以下この号、第29条第4項第2号、第30条、第39条の4第1項第3号及び第58条の19第1号において同じ。)又は水素等供給等促進法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 六 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

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