高圧ガス保安法 第九条
(許可の取消し)
昭和二十六年法律第二百四号
都道府県知事は、第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)が正当な事由がないのに、一年以内に製造を開始せず、又は一年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
(許可の取消し)
高圧ガス保安法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百四号)
第9条 (許可の取消し)
都道府県知事は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)が正当な事由がないのに、一年以内に製造を開始せず、又は一年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。