高圧ガス保安法 第八条

(許可の基準)

昭和二十六年法律第二百四号

都道府県知事は、第五条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 一 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第十一条、第十四条第一項、第二十条第一項から第三項まで、第二十条の二、第二十条の三、第二十一条第一項、第二十七条の二第四項、第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十二条第十項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一号及び第二号、第三十九条の六、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項第四号、第三十九条の十五第一項第一号及び第二項、第三十九条の二十第一項第四号、第三十九条の二十二第一項、第六十条第一項、第八十条第二号及び第三号並びに第八十一条第二号において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 二 製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 三 その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。

第8条

(許可の基準)

高圧ガス保安法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百四号)

第8条 (許可の基準)

都道府県知事は、第5条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、許可を与えなければならない。 一 製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、次条、第11条、第14条第1項、第20条第1項から第3項まで、第20条の2、第20条の3、第21条第1項、第27条の2第4項、第27条の3第1項、第27条の4第1項、第32条第10項、第35条第1項、第35条の2、第36条第1項、第38条第1項、第39条第1号及び第2号、第39条の6、第39条の11第1項、第39条の12第1項第4号、第39条の15第1項第1号及び第2項、第39条の20第1項第4号、第39条の22第1項、第60条第1項、第80条第2号及び第3号並びに第81条第2号において同じ。)のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 二 製造の方法が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 三 その他製造が公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。

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