高圧ガス保安法 第十七条の二

昭和二十六年法律第二百四号

容積三百立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき(第十六条第一項本文に規定するときを除く。)は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(以下「第二種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第五条第一項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第二条第四項の供給設備若しくは液化石油ガス法第三条第二項第三号の貯蔵施設において液化石油ガス法第二条第一項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。

2 第十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

第17条の2

高圧ガス保安法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百四号)

第17条の2

容積三百立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき(第16条第1項本文に規定するときを除く。)は、あらかじめ、都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所(以下「第二種貯蔵所」という。)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が第5条第1項の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するとき、又は液化石油ガス法第6条の液化石油ガス販売事業者が液化石油ガス法第2条第4項の供給設備若しくは液化石油ガス法第3条第2項第3号の貯蔵施設において液化石油ガス法第2条第1項の液化石油ガスを貯蔵するときは、この限りでない。

2 第16条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

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