高圧ガス保安法 第四条

(国に対する適用)

昭和二十六年法律第二百四号

この法律の規定は、第七十三条及び第六章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

第4条

(国に対する適用)

高圧ガス保安法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百四号)

第4条 (国に対する適用)

この法律の規定は、第73条及び第六章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

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