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連合国財産補償法

昭和二十六年法律第二百六十四号

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連合国財産補償法の法令ページ

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  • 法令名: 連合国財産補償法
  • 法令番号: 昭和二十六年法律第二百六十四号
  • 公布日: 1951-11-26
  • 収録条文数: 31件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (補償の原則)
  • 第四条 (損害の範囲及び財産の所在)
  • 第五条 (有体物の損害)
  • 第六条 (用役物権及び不動産の賃借権の損害)
  • 第七条 (金銭債権の損害)
  • 第八条 (公債等の損害)
  • 第九条 (工業所有権の損害)
  • 第十条 (商標権の損害)
  • 第十一条 (株式の損害)
  • 第十二条 (会社の損害額の計算)
  • 第十三条 (合併した会社等の株式の損害額)
  • 第十四条 (補償金額)
  • 第十五条 (補償請求の方法及び期限)
  • 第十六条 (補償金額の支払)
  • 第十七条 (補償金の円貨による支払)
  • 第十八条 (審査請求)
  • 第十九条 (一会計年度における補償金の支払の限度)
  • 第二十条
  • 第二十一条 (課税上の特例)
  • 第二十二条 (書類の提供)
  • 第二十三条 (費用の支払)
  • 第二十四条 (報告等の徴収)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 損害額の算定
  • 第五条
  • 第六条