旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 第七条
(横浜正金銀行等からする政府への譲渡及び納付)
昭和二十六年法律第二百八十九号
第三条第一項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債が、前条第一項に規定する銀行が旧敵産管理法施行令第四条第一項の規定により選任された敵産管理人として旧法第二条第一項の規定により借り換えたもの、保管者が旧外貨債処理法施行規則第十条第二項の規定により借り換えたもの又は質権者が同規則第十三条第一項の規定により借り換えたものであるときは、当該銀行、株式会社東京銀行、当該保管者及び当該質権者(当該保管者及び質権者についての前条第七項に規定するその者の包括承継人を含む。以下「借換代行者」という。)は、政令で定める手続により、財務大臣の指定する日までに、当該借換により邦貨債を取得した者(前条第七項に規定するその者の包括承継人を含む。)のためにその管理する当該邦貨債及びその利札(当該邦貨債について利札が附されていないときは、当該邦貨債に係る利子債権)を、当該邦貨債を取得した者に代り、政府に無償で譲渡し、且つ、当該邦貨債を取得した者のためにその管理する左の各号に掲げるものの金額に相当する金額を、当該邦貨債を取得した者に代り、政府に納付しなければならない。 一 当該外貨債の借換に際し旧法第二条第三項の規定により支払われた金銭 二 当該邦貨債について償還を受けた元金及び支払を受けた利子(その支払の際課せられた所得税の額を含まないものとする。) 三 当該外貨債の証券に附属する利札について旧外国為替管理法に基く命令により支払を受けた利子(その支払の際課せられた所得税の額を含まないものとする。) 四 当該借換代行者が前三号に掲げるものを管理している間にそのものから生じた果実
2 前条第六項の規定は、前項の場合について準用する。
3 前条第一項から第四項までの規定は、借換代行者が、第一項に規定する邦貨債を取得した者のために当該邦貨債及びその利札(当該邦貨債について利札が附されていないときは、当該邦貨債に係る利子債権)並びに同項第一号、第二号及び第四号に掲げるもの(同項第四号に掲げるものについては、同項第一号及び第二号に掲げるものに係るものに限る。以下本条において同じ。)の全部又は一部を管理していない場合における当該邦貨債を取得した者について準用する。この場合において、前条第一項中「第三条第一項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債(閉鎖機関株式会社横浜正金銀行又は株式会社大阪銀行が旧敵産管理法施行令(昭和十六年勅令第千百七十九号)第四条第一項の規定により選任された敵産管理人として旧法第二条第一項の規定により借り換えたもの、保管者が旧外貨債処理法施行規則(昭和十八年大蔵省令、司法省令第一号)第十条第二項の規定により借り換えたもの及び質権者が同規則第十三条第一項の規定により借り換えたものを除く。)」とあるのは、「第七条第一項に規定する外貨債」と読み替えるものとする。
4 前項の場合において、借換代行者が、第一項に規定する邦貨債を取得した者に代り、同項の規定による譲渡又は同項第一号、第二号及び第四号に掲げるものの金額に相当する金額の納付をしたときは、当該譲渡に係る邦貨債若しくはその利札(前項において準用する前条第一項に規定する財務大臣の指定する日までに支払期日の到来しているものに限る。)の第六条第三項に規定する収納価額、当該譲渡に係る邦貨債の利子債権の債権金額からその百分の三十に相当する金額を控除した金額又は当該納付金額に相当する金額については、当該邦貨債を取得した者が、これを前項において準用する前条第一項の規定による政府に納付したものとみなす。
5 前条第五項の規定は、借換代行者が、第一項に規定する邦貨債を取得した者のために同項第三号及び第四号に掲げるもの(同項第四号に掲げるものについては、同項第三号に掲げるものに係るものに限る。以下本条において同じ。)の全部又は一部を管理していない場合における同項第三号に規定する利子の支払を受けた者について準用する。この場合において、前条第五項中「利札(第一項に規定する外貨債の利札に限る。)」とあるのは、「第七条第一項に規定する外貨債の利札」と読み替えるものとする。
6 前項の場合において、借換代行者が、第一項に規定する邦貨債を取得した者に代り、同項の規定による同項第三号及び第四号に掲げるものの金額に相当する金額の納付をしたときは、当該納付金額に相当する金額については、当該邦貨債を取得した者が、これを前項において準用する前条第五項の規定により政府に納付したものとみなす。