旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 第九条

(質権の保護)

昭和二十六年法律第二百八十九号

第三条第一項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債を目的とした質権で、旧法第二条第四項の規定により当該外貨債に代えて発行された邦貨債又は同条第三項の規定により支払われる金銭の上に存せしめられているものは、当該外貨債に係る第三条第二項の告示があつた日において消滅し、当該質権の権利者が当該外貨債の証券を占有しているときは、当該外貨債の上に存する。

第9条

(質権の保護)

旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第二百八十九号)

第9条 (質権の保護)

第3条第1項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債を目的とした質権で、旧法第2条第4項の規定により当該外貨債に代えて発行された邦貨債又は同条第3項の規定により支払われる金銭の上に存せしめられているものは、当該外貨債に係る第3条第2項の告示があつた日において消滅し、当該質権の権利者が当該外貨債の証券を占有しているときは、当該外貨債の上に存する。