旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 第八条

(国債整理基金特別会計への繰入れ等)

昭和二十六年法律第二百八十九号

政府は、第六条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定による納付が同条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定により国債でされたときは、当該国債を国債整理基金特別会計の所属に移さなければならない。

2 政府は、第六条第一項若しくは第五項(前条第五項において準用する場合を含む。)若しくは前条第一項の規定による納付が現金でされたとき、第六条第一項の規定による納付が同条第二項の規定により国債の利札でされたとき、又は前条第一項の規定により国債の利札(当該国債について利札が附されていないときは、当該国債に係る利子債権)が譲渡されたときは、当該現金、当該利札の第六条第三項に規定する収納価額及び当該利子債権の債権金額からその百分の三十に相当する金額を控除した金額に相当する金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

3 政府は、第六条第一項の規定による納付が同条第二項の規定により地方債、社債若しくはこれらの利札でされた場合又は前条第一項の規定により地方債、社債若しくはこれらの利札(当該地方債又は社債について利札が附されていないときは、これらのものに係る利子債権)が譲渡された場合において、当該地方債、社債、利札又は利子債権を処分したときは、当該処分に因る収入金額に相当する金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

4 前二項の規定による繰入れがあつた場合においては、その繰り入れられた金額について、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第一項の規定による一般会計からの繰入れがあつたものとみなす。

5 国債整理基金特別会計において、第一項の規定により国債を受け入れた場合においては、直ちに当該国債を、第二項又は第三項の規定による繰入を受けた場合においては、直ちにその繰入を受けた金額に相当する額の一般会計の負担に属する国債を、それぞれ償却しなければならない。

第8条

(国債整理基金特別会計への繰入れ等)

旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第二百八十九号)

第8条 (国債整理基金特別会計への繰入れ等)

政府は、第6条第1項(前条第3項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定による納付が同条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定により国債でされたときは、当該国債を国債整理基金特別会計の所属に移さなければならない。

2 政府は、第6条第1項若しくは第5項(前条第5項において準用する場合を含む。)若しくは前条第1項の規定による納付が現金でされたとき、第6条第1項の規定による納付が同条第2項の規定により国債の利札でされたとき、又は前条第1項の規定により国債の利札(当該国債について利札が附されていないときは、当該国債に係る利子債権)が譲渡されたときは、当該現金、当該利札の第6条第3項に規定する収納価額及び当該利子債権の債権金額からその百分の三十に相当する金額を控除した金額に相当する金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

3 政府は、第6条第1項の規定による納付が同条第2項の規定により地方債、社債若しくはこれらの利札でされた場合又は前条第1項の規定により地方債、社債若しくはこれらの利札(当該地方債又は社債について利札が附されていないときは、これらのものに係る利子債権)が譲渡された場合において、当該地方債、社債、利札又は利子債権を処分したときは、当該処分に因る収入金額に相当する金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

4 前二項の規定による繰入れがあつた場合においては、その繰り入れられた金額について、特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)第42条第1項の規定による一般会計からの繰入れがあつたものとみなす。

5 国債整理基金特別会計において、第1項の規定により国債を受け入れた場合においては、直ちに当該国債を、第2項又は第3項の規定による繰入を受けた場合においては、直ちにその繰入を受けた金額に相当する額の一般会計の負担に属する国債を、それぞれ償却しなければならない。