旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 第六条

(借換価額相当額等の政府への納付)

昭和二十六年法律第二百八十九号

第三条第一項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債(閉鎖機関株式会社横浜正金銀行又は株式会社大阪銀行が旧敵産管理法施行令(昭和十六年勅令第千百七十九号)第四条第一項の規定により選任された敵産管理人として旧法第二条第一項の規定により借り換えたもの、保管者が旧外貨債処理法施行規則(昭和十八年大蔵省令、司法省令第一号)第十条第二項の規定により借り換えたもの及び質権者が同規則第十三条第一項の規定により借り換えたものを除く。)の借換により邦貨債を取得した者(その者の包括承継人を含む。)は、財務大臣の指定する日までに、左の各号に掲げる金額の合計額に相当する金額を政府に納付しなければならない。 一 当該外貨債の借換価額 二 当該邦貨債の利子のうち、当該日(当該邦貨債が台湾電力株式会社又は東洋拓殖株式会社の発行した社債であるときは、それぞれ昭和二十年四月十五日又は同年九月十五日)までに支払期日の到来したものの金額から、その百分の三十に相当する金額を控除した金額

2 前項の規定により納付しなければならない者は、その者が同項に規定する外貨債の借換により取得した邦貨債及び同項に規定する財務大臣の指定する日までに支払期日の到来したその利札(その利札が台湾電力株式会社又は東洋拓殖株式会社の発行した社債の利札であるときは、それぞれ昭和二十年四月十五日又は同年九月十五日までに支払期日の到来した利札)をもつて同項の規定により納付すべき金額の全部又は一部を納付することができる。

3 前項の規定による納付に充てる邦貨債の収納価額は、その発行価額(その邦貨債について利札が附されている場合において、当該利札(第一項に規定する財務大臣の指定する日までに支払期日の到来したもの(当該利札が台湾電力株式会社又は東洋拓殖株式会社の発行した社債の利札であるときは、それぞれ昭和二十年四月十五日又は同年九月十五日までに支払期日の到来したものに限る。)を除く。)のうち欠けたものがあるときは、これに相当する金額を控除した額)によるものとし、同項の規定による納付に充てる利札の収納価額は、その券面金額からその百分の三十に相当する金額を控除した金額による。

4 第二項の規定による納付に充てるものの収納の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

5 第四条第二項の規定により有効なものとされる利札(第一項に規定する外貨債の利札に限る。)について同項に規定する支払を受けた者(その者の包括承継人を含む。)は、財務大臣の指定する日までに、その支払を受けた金額からその百分の三十に相当する金額を控除した金額に相当する金額を政府に納付しなければならない。

6 第一項又は前項の規定により納付しなければならない者が閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条に規定する閉鎖機関である場合において、その者が同令第十一条に基く命令の規定の適用により第一項又は前項の規定による納付金額の一部を納付することができないときは、その者が第一項又は前項の規定により納付すべき金額は、これらの規定にかかわらず、これらの項の規定による納付金額からその納付することができない金額を控除した金額とし、この場合においては、その納付すべき金額を分割して納付することができるものとする。

7 第一項及び第五項において「その者の包括承継人」とは、当該者が死亡し、又は合併に因り解散した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。

第6条

(借換価額相当額等の政府への納付)

旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第二百八十九号)

第6条 (借換価額相当額等の政府への納付)

第3条第1項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債(閉鎖機関株式会社横浜正金銀行又は株式会社大阪銀行が旧敵産管理法施行令(昭和十六年勅令第1179号)第4条第1項の規定により選任された敵産管理人として旧法第2条第1項の規定により借り換えたもの、保管者が旧外貨債処理法施行規則(昭和十八年大蔵省令、司法省令第1号)第10条第2項の規定により借り換えたもの及び質権者が同規則第13条第1項の規定により借り換えたものを除く。)の借換により邦貨債を取得した者(その者の包括承継人を含む。)は、財務大臣の指定する日までに、左の各号に掲げる金額の合計額に相当する金額を政府に納付しなければならない。 一 当該外貨債の借換価額 二 当該邦貨債の利子のうち、当該日(当該邦貨債が台湾電力株式会社又は東洋拓殖株式会社の発行した社債であるときは、それぞれ昭和二十年四月十五日又は同年九月十五日)までに支払期日の到来したものの金額から、その百分の三十に相当する金額を控除した金額

2 前項の規定により納付しなければならない者は、その者が同項に規定する外貨債の借換により取得した邦貨債及び同項に規定する財務大臣の指定する日までに支払期日の到来したその利札(その利札が台湾電力株式会社又は東洋拓殖株式会社の発行した社債の利札であるときは、それぞれ昭和二十年四月十五日又は同年九月十五日までに支払期日の到来した利札)をもつて同項の規定により納付すべき金額の全部又は一部を納付することができる。

3 前項の規定による納付に充てる邦貨債の収納価額は、その発行価額(その邦貨債について利札が附されている場合において、当該利札(第1項に規定する財務大臣の指定する日までに支払期日の到来したもの(当該利札が台湾電力株式会社又は東洋拓殖株式会社の発行した社債の利札であるときは、それぞれ昭和二十年四月十五日又は同年九月十五日までに支払期日の到来したものに限る。)を除く。)のうち欠けたものがあるときは、これに相当する金額を控除した額)によるものとし、同項の規定による納付に充てる利札の収納価額は、その券面金額からその百分の三十に相当する金額を控除した金額による。

4 第2項の規定による納付に充てるものの収納の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

5 第4条第2項の規定により有効なものとされる利札(第1項に規定する外貨債の利札に限る。)について同項に規定する支払を受けた者(その者の包括承継人を含む。)は、財務大臣の指定する日までに、その支払を受けた金額からその百分の三十に相当する金額を控除した金額に相当する金額を政府に納付しなければならない。

6 第1項又は前項の規定により納付しなければならない者が閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第74号)第1条に規定する閉鎖機関である場合において、その者が同令第11条に基く命令の規定の適用により第1項又は前項の規定による納付金額の一部を納付することができないときは、その者が第1項又は前項の規定により納付すべき金額は、これらの規定にかかわらず、これらの項の規定による納付金額からその納付することができない金額を控除した金額とし、この場合においては、その納付すべき金額を分割して納付することができるものとする。

7 第1項及び第5項において「その者の包括承継人」とは、当該者が死亡し、又は合併に因り解散した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。

第6条(借換価額相当額等の政府への納付) | 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ