旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 第十条
(特別経理会社等の経理の特例)
昭和二十六年法律第二百八十九号
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第二十四条に規定する特別経理株式会社で同条又は同法第二十五条に規定する仮勘定を設けているものは、第六条第一項又は第五項の規定により当該会社が政府に納付すべき金額については、これを仮勘定として貸借対照表の資産の部に計上し、第三条第一項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債でその借換の際当該会社が有していたものについては、その価額を零として評価するものとし、当該外貨債の評価額が確定した場合(当該評価額が零として確定した場合を除く。)においては、当該会社が第六条第一項又は第五項の規定により政府に納付すべき金額を限度として、その確定した評価額を、仮勘定として貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。
2 前項の規定の適用を受ける特別経理株式会社については、企業再建整備法第二十六条第一項中「前二条」とあるのを「前二条又は旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第十条第一項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第三十七条第一項に規定する調整勘定を設けている金融機関は、第六条第一項又は第五項の規定により当該金融機関が政府に納付すべき金額については、これを当該調整勘定において経理し、第三条第一項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債でその借換の際当該金融機関が有していたものについては、当該金融機関が金融機関経理応急措置法(昭和二十一年法律第六号)第一条第一項に規定する指定時において有していた旧勘定に属する資産として、これを当該調整勘定において経理しなければならない。