旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 第四条
(外貨債の利札の一部の有効)
昭和二十六年法律第二百八十九号
前条第一項の外貨債の証券の利札で旧法第四条第二項の規定により無効となつたものは、当該利札に係る利子の支払義務については、当該外貨債の旧法第二条第一項の規定による借換(以下「借換」という。)の日にさかのぼつて有効なものとする。
2 前条第一項の外貨債の証券の利札で、これにつき旧外国為替管理法(昭和十六年法律第八十三号)に基く命令による支払(利札と引換による支払を除く。)がされ、旧法第十八条第一項の規定により無効となつたものは、当該利札に係る利子の支払義務については、当該支払の日にさかのぼつて有効なものとする。
3 外貨債の利札で、これにつき旧敵産管理法(昭和十六年法律第九十九号)に基く命令による支払がされ、旧法第十八条第一項の規定により無効となつたものは、当該利札に係る利子の支払義務については、当該支払の日にさかのぼつて有効なものとする。
4 旧法第四条第二項の規定により無効となつた利札(第一項の規定により有効なものとされた利札を除く。)で第一号又は第二号に該当するもののうち、当該利札に係る外貨債の借換に際し、当該利札につき穴あけ、記載事項のまつ消その他当該利札を無効とする行為がされなかつたもので財務大臣の指定するものは、当該利札に係る利子の支払義務については、当該借換の日にさかのぼつて有効なものとする。 一 昭和十六年十二月八日以後日本国と外国との間の戦争状態の発生に伴い、当該外国の法令に基き清算に付され、又は敵産として管理に付されたもの 二 当該借換の日における当該利札の所有者以外の者が所有しているもので、その者がその取得の際当該利札に係る外貨債が借り換えられたものであることを知らなかつたもの
5 前項の規定は、旧外国為替管理法に基く命令による支払(利札と引換による支払を除く。)がされ、旧法第十八条第一項の規定により無効となつた利札(第二項の規定により有効なものとされた利札を除く。)について準用する。この場合において、前項中「当該利札に係る外貨債の借換」とあるのは「当該支払」と、「当該借換の日」とあるのは「当該支払の日」と、「当該利札に係る外貨債が借り換えられたもの」とあるのは「当該利札が当該支払により無効となつたもの」と読み替えるものとする。
6 財務大臣は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の指定をしたときは、その指定した利札に係る外貨債の証券の銘柄、額面金額、記号及び番号並びに当該利札の券面金額及び支払期日を告示する。