昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律 第二条

(公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定)

昭和二十六年法律第三百八号

共済組合法第九十条の規定による年金のうち、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とするものについては、昭和二十六年十月分以後その年金額を、昭和二十六年法律第三十三号の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第九十条に規定する従前の法令の規定により算定した額に改定する。

第2条

(公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定)

昭和二十六年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第三百八号)

第2条 (公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定)

共済組合法第90条の規定による年金のうち、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とするものについては、昭和二十六年十月分以後その年金額を、昭和二十六年法律第33号の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第90条に規定する従前の法令の規定により算定した額に改定する。

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