港湾運送事業法 第一条

(目的)

昭和二十六年法律第百六十一号

この法律は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

第1条

(目的)

港湾運送事業法の全文・目次(昭和二十六年法律第百六十一号)

第1条 (目的)

この法律は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

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